介護保険認定を受けた福祉用具の販売・レンタルについて

福祉用具の販売・レンタルについて

福祉用具の販売について

介護保険の認定を受けている方は、年間10万円を上限として、特定福祉用具を1割の自己負担でご購入いただけます(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります)。
※ 特定福祉用具は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入する必要があります。
※一定以上の所得がある方は2割負担となります。
※詳しくは行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにお問い合わせください。

介護保険での購入が適用される福祉用具

1 腰掛け便座
腰掛け便座
  • ・和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの(腰掛け式に変換する場合に高さを補うものを含む)
  • ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • ・電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ・ポータブルトイレ
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品

次の条件を全て満たすもの
・レシーバー、チューブ、タンクなどのうち、尿や便の経路となるもの
・要介護者様またはその介護を行う方が容易に交換できるもの

3 入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入りなど、入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る
・入浴用イス ・浴槽内イス ・浴槽用手すり ・入浴台 ・浴室内すのこ ・浴槽内すのこ ・入浴介助用ベルト

4 簡易浴槽
自動排泄処理装置の交換可能部品

空気または折りたたみ式などで容易にセッティングできるものであって、取水または排
水のための工事を伴わないもの

5 移動用リフトのつり具部分
移動用リフトの釣り具部分

体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

福祉用具販売の流れ

ご連絡・ご相談
カタログを見ながら福祉用具をお選びください。1週間お試しで使用できる商品もございます。
ご利用者様の生活状況やお体の状態に合ったものを、福祉用具専門相談員よりアドバイスさせていただきます。
事前申請(市町村による)
<介護保険をご利用のお客様>
事前申請が必要な市町村にお住まいのお客様でしたら、居宅介護支援事業所と連携し、市町村に事前申請を行います。この場合、事前申請で認められなければ介護保険を利用しての購入はできません。
納品・お支払い
商品が決まったら原則として3日以内に納品いたします。
お支払いは、商品の到着時に現金にてお支払いいただきます。
介護保険をご利用のお客様は、市町村によっては1割分のみお支払いする「受領委任払い」もございますのでお問い合わせください。
使い方のご説明
福祉用具専門相談員が、適合状況の確認や使い方の説明を行います。
福祉用具購入費申請
介護保険をご利用のお客様は、福祉用具購入費申請書と領収書、カタログのコピーを市町村に申請する必要があります。
市町村からお客様へ支給
福祉用具購入費が認められましたら(大体1~2か月かかります)、市町村からお客様へ福祉用具購入費(9割分)が支払われます。
※一定以上の所得がある方は2割負担となります。

福祉用具のレンタルについて

介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額レンタル料の1割負担でご利用いただけます。
※ 原則として、行政判断による可否が出てからのご利用となります(さかのぼり請求は不可)。
※一定以上の所得がある方は2割負担となります。

介護保険でのレンタル(貸与)が適用される福祉用具

1 車イス(要介護2-5)
車イス

自走用標準型車イス、普通型電動車イス、介助用標準型車イス

2 車イス付属品(要介護2-5)

クッションまたはパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキなどで、車イスと一体的に使用されるものに限る

3 特殊寝台(要介護2-5)
特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが
可能なものであって、次に挙げる機能のいずれかを有するもの
・背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能

4 特殊寝台付属品(要介護2-5)
特殊寝台付属品

・サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボードまたはマットなどで、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
・介助用ベルト(入浴介助用以外のもの)

5 床ずれ防止用具(要介護2-5)
床ずれ防止用具

・送風装置または空気圧調整装置を備えたエアーマット
・水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用マット

6 体位変換器(要介護2-5)

エアーパッドなどを体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力により体位を容易に変換できるもの(体位を保持するためのものは除く)

7 手すり、スロープ(要支援・要介護1-5)
手すり スロープ

取り付けに際し、工事を伴わないものに限る

8 歩行器(要支援・要介護1-5)
歩行器

歩行が困難な方の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を
有するもので、次のいずれかに該当するものに限る
・車輪を有するものは、体の前及び左右を囲む把手などを有するもの
・四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの

9 歩行補助杖(要支援・要介護1-5)
歩行補助杖

松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る

10 認知症老人徘徊感知機器(要介護2-5)

認知症の方が屋外に出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの

11 移動用リフト(つり具の部分を除く)(要介護2-5)

床走行式、固定式または据置式であり、かつ、体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

12 自動排泄処理装置(要支援・要介護1-5)
歩行補助杖

次の要件を全て満たすもの

  • ・尿または便が自動的に吸引されるもの
  • ・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
  • ・要介護者様またはその介護を行う方が容易に使用できるもの

福祉用具レンタルの流れ

ご連絡・ご相談

<介護保険をご利用のお客様>
要支援・要介護と認定された方は、福祉用具貸与サービスをご利用いただけます。福祉用具専門相談員が、ご利用者様の生活やお体の状態に合ったものを選定します。
福祉用具貸与サービスのご利用が決まりましたら、居宅介護支援事業所が介護サービス計画を作成し、市町村に提出します。

<介護保険をご利用にならないお客様>
介護保険をご利用にならない方は、レンタル対象商品からご希望の商品をお選びください。
カタログ・お電話・ショップなどで商品をご確認いただけます。
福祉用具専門相談員が、ご利用者様の生活に必要な福祉用具についてアドバイスいたします。
アドバイスの内容にご納得していただければ、商品を決定し、納品日・納品場所などをご相談のうえお申し込みください。

納品・商品のご説明
原則として即日~3日以内に納品いたします。ご希望の日時をお知らせください。弊社の福祉用具専門相談員が、ご指定の納品場所までお伺いいたします。
福祉用具専門相談員が、取扱説明書の確認、商品の適合状況、取り扱い方法の説明などを行います。また、必要に応じて実際に操作をしていただき、安全を確認いたします。
ご契約
重要事項の説明を行います。
契約書をご確認いただき、必要事項をご記入いただきます。
お支払い方法は、銀行や郵便局の自動振替または集金からお選びいただけます。
ご利用・モニタリング
納品後1週間以内にご訪問またはご連絡いたします。使用状況、適合状況をお尋ねいたしますので、ご質問やご心配な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。
アフターサービス
納品後は3か月~6か月に1回、お客様担当の福祉用具専門相談員が定期的に使用状況、適合状況、安全確認を行います。
不具合がある、故障したなどといった場合は、すぐに交換いたしますのでご連絡ください。また、身体状況が変化したなどの理由で、商品の変更、交換、追加、引取りなどが必要になった場合にも、速やかに対応いたします。
ご解約・引上げ
商品が必要なくなった場合は、居宅介護支援事業所または弊社まで、レンタル終了のご連絡をお願いいたします。原則として即日~3日以内に引取りに伺います。
介護保険をご利用にならない方の場合は、直接弊社にレンタル終了のご連絡をお願いいたします。
洗浄・消毒・メンテナンス
速やかに消毒を実施し、洗浄・点検、補修作業を行います。
消毒済み商品・未消毒商品の区分保管をいたします。
梱包・保管
福祉用具専門相談員が、商品の機能性・安全性・衛生状態などを最終点検いたします。
新たに利用されるまで、万全の体制で保管に努めます。

介護保険制度について

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