茨城県龍ヶ崎市で介護保険認定を受けた際の介護用品、福祉用具のレンタル・購入のことならフローラへご相談ください。

よくあるご質問

レンタルについて

Q1
レンタルしたものを汚してしまった場合、買取などの料金はかかりますか?
A1

普通に使用していて汚れた場合は、料金はかかりません。清掃・消毒工程でほとんどの汚れは落ちます。ただし、血液や度重なる尿失禁など、清掃・消毒しても落ちない場合は専門的なクリーニングが必要なため、別途料金が発生する場合がございます。

Q2
お試しでのレンタルは何度でもできますか?
A2

はい、何度でもお試しいただけます。体に合った商品を選んで使用しなければ、逆にご利用者様の身体的負担になりかねません。フローラでは、色々な商品を何度でも1週間お試しいただくことで、ご利用者様に最適な商品をお選びいただけます。

Q3
家でレンタルしていたものを、入院先(入所先)でもレンタルすることはできますか?
A3

介護保険でのレンタル(1割負担)は、あくまでも在宅での利用に限られていますので、入院先(入所先)では自費レンタル(10割負担)となります。

Q4
入院中もレンタル料はかかりますか?
A4

入院中は、介護保険でのレンタル利用が不可のため、長期入院の場合は一度引き上げる場合がございます。ただし、最大2か月まで、商品をご自宅に置いたまま請求を止める方法もございますので、一度ご相談ください。

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販売について

Q5
購入する前に、商品を試すことはできますか?
A5

できる商品とできない商品がございます。シャワーイス・浴槽手すり・浴槽台など、弊社でいつでもデモ機をご用意できる商品もございますので、一度ご相談ください。

Q6
どこの事業所で福祉用具を買っても、福祉用具購入費は支給されますか?
A6

介護保険を利用される場合は「特定福祉用具販売」「特定介護予防福祉用具販売」の指定を受けている事業所から購入していただく必要がございます。
指定を受けてない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象外となります。

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住宅改修について

Q7
現在入院中で間もなく退院予定ですが、住宅改修工事を行うことはできますか?
A7

退院が決定し、あらかじめ改修を行うことで在宅復帰後の生活がスムーズに行える場合は、事前に市町村に確認したうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することが可能です。ただし、退院ができなかった場合は申請できません。

Q8
施工後でも、介護保険を利用した住宅改修工事として申請することは可能ですか?
A8

介護保険を利用した住宅改修の場合、必ず施工する前に申請する必要があります。
事前申請に必要な書類は下記の通りです。
1.住宅改修費支給事前申請書 2.内訳書 3.理由書 4.改修前の日付入り写真 5.承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)

Q9
ユニットバスは、介護保険を利用した住宅改修の対象となりますか?
A9

ユニットバス自体は介護保険の対象外ですが、その中での手すり・床・扉などは住宅改修の対象部分になります。ただし、壁や天井部分は対象外となりますので、工事費を按分する必要がございます。

Q10
既存の手すりが使いにくいので新しくしたいのですが、支給の対象となりますか?
A10

「取付けの高さが合わない」「太すぎて握れない」「取り付け箇所に補強板もなく不安定」などの不具合がある場合には、支給の対象と認められます。既存の手すりの撤去費も含めて支給対象になります。ただし、単に「老朽化した」「外階段の手すりがステンレス性のため冬に冷たくて触れない」などといった理由の場合は認められません。

Q11
工事は1回しか行えないのですか?
A11

工事の回数に制限はありません。制限があるのは給付金の上限額の方です。 ご利用者様1人、現住居につき、20万円(自己負担分2万円を含む)までとなります。「1回20万円」との記載が多いため間違えやすいのですが、回数ではなく20万円の給付上限額が決まっているということです。つまり、1万円の工事が20回でも、10万円の工事が2回でもよいことになります。

Q12
一時的に住んでいる場所に、介護保険を利用した住宅改修工事はできますか?
A12

介護保険を利用した住宅改修は、被保険証に記載されている住所地のみが対象となります。住民票を移していなければ、介護保険を使った住宅改修は行えません。

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